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騎射「流鏑馬競技」規定 |
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平成14年4月1日施行 平成15年5月24日1部改定 平成17年10月15日1部改定 |
| 第1条 | : | 本規定は、日本の伝統武芸、騎射「流鏑馬」に準じた、疾走する馬上から三つの近的を射抜く、和馬術の競技法として定めるもので、本会が主催する競技会に適用する。 |
| 第2条 | : | 競技場は、安全を最大限配慮した、次の基準による。 1)走路は、幅2.5m、長さ170mとし、終点に連なる馬止場を設ける。 2)走路の埒は、高さ70cmの柔軟資材で被覆された杭を15m間隔に設け、綱を1本張る。馬止場には、高さ1.5m以上の柔軟資材の壁を設ける。 3)馬溜は、走路の始点に全頭、終点に5頭以上収容できる広さとする。 4)走路及び馬止場には、砂を厚さ15cmに敷き、走路中央の蹄跡部分の幅50cmは、砂の厚さ5cmとする。 |
| 第3条 | : | 的は、次の通りとする。 1)的の位置は、走路始点から35Mに一の的を置き、50M間隔に二の的三の的を置く。男埒からの距離は4〜6m、高さは1〜2mとする。 2)矢受壁は、畳2畳にシート被覆とする。 3)的は、80cmの方形とする。的の表示は、半径差8cmの正円等間隔5重丸とし、中心丸及び2重丸と3重丸の間、並びに4重丸と5重丸の間は黒塗りとする。 4)的材は、厚さ3mmのベニヤ板とし、矢受壁に貼り付ける。 |
| 第4条 | : | 弓具は、和弓(丈180cm以上)とし、矢は征矢とする。 |
| 第5条 | : | 馬は、体高148cm以下の、和種又は和種系とする。 |
| 第6条 | : | 馬装は、和装(和鐙、和手綱、三懸)とする。 |
| 第7条 | : | 服装は、和服(上衣、袴、射篭手)とする。 |
| 第8条 | : | 競技の区別は、個人競技と団体競技とする。 団体競技は、1組3名以上で編成する。 個人競技の成績を団体競技の成績と見なすことができる。 |
| 第9条 | : | 一の的から三の的までの100mを、14秒以内で騎射を完了する。 |
| 第10条 | : | 得点は、的の矢が刺さった所の点数とし、配点は、中心円より外側に5点、4点、3点、2点、1点とする。線境は、繰り上げる。時間超過、走路での落馬は失格無得点とする。 |
| 第11条 | : | 順位は、2回の騎射の合せた得点による。入賞者が同点の場合は、次も順序で順位を決める。 1)的中的数の多い者を上位とする。 2)高得点的数の多い者を上位とする。 3)1回の再競技の上位とする。 4)二の的の中心に近い者を上位とする。 |
| 第12条 | : | 競技役員は、審判長の下に、次の諸役をおく。 進行役2名、時計及び記録役2名、的役各的2名、始点及び終点役2名。 |
| 第13条 | : | 競技の進行は、次の順序とする。 1)終点役は、準備が完了したら、始点役に合図する。 2)始点役は、射手に始点への移動と待機を指示する。発走準備が整ったら、進行役に合図する。 3)進行役は、射手の氏名、馬名等を広告し、速度計測の準備及び走路の安全を確認した上、始点役に発走を指示する。始点役は、馬場その他の安全を再度確認した上で、射手に発走を許可する。許可無く発走した場合は無効再走とし、矢を射った場合は失格無得点となる。 4)的役は、射手の通過後直ちに的の当り外れを確認し、表示する。他の的役は、的の矢が刺さった位置を確認して矢を回収し、得点を記録役に報告する。 5)終点役は、射手を騎乗のまま、終点馬溜へ誘導する。 6)記録役は、得点と時間を記録し、直ちに場内に広告する。 7)5名程度射終わった後、射手は纏まって、並歩で始点馬溜に移動する。 8)速度の計測は、自動計測とするが、手動計測の場合は、一の的と三の的の通過時に、的役が合図する。 |
| 第14条 | : | この規定は、開催地の事情により、変更することができる。 |
流鏑馬競技場 | ||
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的表示 | ||
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騎射「笠懸競技」規定 |
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平成17年10月15日 |
| 第1条 | : | 本規定は、日本の伝統武芸、騎射「流鏑馬」に準じた、疾走する馬上から三つの近的を射抜く、和馬術の競技法として定めるもので、本会が主催する競技会に適用する。 |
| 第2条 | : | 競技場は、流鏑馬競技場に準ずるが、二的競技の場合、的間隔は60m以上とする。 |
| 第3条 | : | 的は、次の通りとする。 1)的の位置は、男埒から10〜30mとする。 2)的の大きさ、的表示、的材及び矢受け壁は、流鏑馬競技規定に準ずる。 |
| 第4条 | : | 弓具、馬、馬装、服装、競技区分、速度、得点、順位、役員及び進行順序は流鏑馬競技規定に準ずる。 |